一昔前までは、テレビ番組の賞金として「金貨」や「金の延べ棒」などが当たり前に登場していましたが、現代では金の高騰の影響もあってか、あまり登場しなくなりました。

金は、ただ豪華で飾り物として人気があるだけではありません。実は資産運用のあり方として、もっとも健全かつ簡単に資産を継承したり増やしていくことができる方法でもあるのです。

 

札束ほど価値の変動しやすいものはない!?

大金を手にしたとして、それを長らく一族の財産として保有していたとします。たいていの場合、お金は札束ですから、紙幣として銀行口座なり金庫なりで管理をします。しかし、札束は「貨幣」であり紙切れ自体には何の価値もありません。つまり札束ほど価値が変動しやすいものはないのです。

紙幣は為替の値動きによって常に変動しています。たとえば、つい80年ほど前までは、現在の100円が当時の価値にして70万円ほどでした。つまり、単純計算でも20,000円あれば3億近い資産を持っていたことになるのです。しかし過去の100円は何年経っても100円のままです。現代の価値ではお菓子を買うくらいの価値しかありません。

 

「金」の価値は下がらない!?

最近では金の価値がどんどん上がっています。金は札束ほど価値が大きく変動するものではありません。紙幣と違って、昔の価値のまま現代のお金に換金することもできます。また、金の価値は今後もどんどん上がり続けていくといわれていますから、これほどまでに手軽な資産運用の方法はありません。

株などのように取引を続けなくても、持っておくだけで時間とともに価値が上がってくのが金なのです。しかも、金は純度が落ちない限り車や家具などと違って、中古になったから価値が下がるということはありません。

 

「金」を人に渡したり相続すると税がかかるのか?

ここで一つ問題点があるとすれば、税金です。お金などの財産を他人に譲渡するときは贈与税が、相続する場合は相続税がかかります。では、金を財産として管理したとして、その管理者が無くなる前に子供に譲渡した、もしくは他人に渡してしまった場合、税金はかかるのでしょうか?

人に財産を渡すときに対象となるのが「贈与税」ですが、金も財産のうちに入りますので当然ながら贈与税の対象となります。贈与税は所得税などと同様、累進課税になっていますから、財産が200万円以下であれば10%、1千万円を超えると最大で50%まで贈与税がかかります。

金として管理している場合は、その中から税金を支払うということができません。現金で支払うためには、場合によっては金を溶かす必要がでてくるかもしれません。というより譲渡や相続の段階で現金に換金されてしまうことのほうが多いようです。財産を運用するために、金を購入しようと考えている方は、税金面についても考えておいたほうが、より快適な資産運用ができますよ。

会社には、さまざまな「役員」の存在があります。現在、株式会社において必要とされているのは「取締役」だけですが、それ以外にも色々な役目を持った役職が存在します。今回は会社における役員について、ご紹介していきます。

 

会社の「取締役」とは?

株式会社において、唯一義務付けられている役員の名目として、取締役が存在します。その名の通り、会社を取り締まる役職で、取締役は複数いても問題ありません。ある程度大きな会社の場合は、取締役が複数在籍していることも珍しくはありません。

取締役の中でも最も偉く、その会社の代表権を持つ人間が「代表取締役」と呼ばれるわけです。海外ではCEO「最高経営責任者」などと呼んだりもします。つまり、日本では代表取締役という名称のついた役員が一番の権限を持っていることになります。

会社に役員が1人の場合は、必然的にその人が代表取締役になりますし、役員が複数名いる場合は、その中から1人を選任するのが一般的です。

代表取締役は、決して1人でなくてはいけないというものではなく、複数名いても構いませんが、そうすると色々と運営がややこしくなるため、一般的な中小企業では、1人ということがほとんどです。大企業の場合でも、いくつかの名目の事業や子会社が存在し、その事業ごとに代表取締役が設けられています。

 

代表取締役と社長の違いって何!?

代表取締役というと、その会社の「社長」を指すことが多いと思います。しかし、社長という呼び名もあり、代表取締役という名前もある。。。「一体これらの違いって何なの?」と、困惑される方もいらっしゃるでしょう。

ざっくり言うと、これらの違いはなく、同じものだと考えていいと思います。そもそも社長とは、その会社で一番偉い人の名称であって、その呼び方をしなければいけないというわけではなく、何でも構いません。むしろ「代表取締役」という言い方が正式名称となります。

つまり、代表取締役が「専務」と名乗ろうと、「会長」と名乗ろうとその点はどうでもいいということでもあります。社長や部長、課長などの名称は、その会社ごとに違うため、どう名乗っても構わないのです。

社長と代表取締役の違いを挙げるとすれば、「代表取締役」とは役職であって、「社長」は名称に過ぎないのです。代表取締役という名称の他に「代表執行役」という名称を使っている企業も存在します。

 

監査役とは!?

また、会社には「監査役」とよばれる役員も存在します。これはその会社における第三者的な存在ともとることができます。代表や取締役、会計などの業務を監視する役職で、会社が公正に運営されているかどうか目を光らせています。

組織が大きくなればなるほど、癒着や一部の役員が不正を働いて得をしているといった自体が想定されますが、こうした業務に不手際がないかどうかを監視する役目を持つのが監査役です。

もし取締役を会社側が訴えて裁判に発展した場合は、取締役に代わって会社の代表を担うことのできる重要なポストです。大きな会社には監査役を置いているところも多いですが、株式会社の場合、義務付けられているわけではないので大企業でも監査役を役員表に掲載していないところも多く存在します。

 

ご自身でこれから会社を起こす場合は、あなたが代表取締役となることでしょう。その名称が社長なのか、CEOなのか代表執行役なのか、ご自身にあったものを考えてみるのも面白いのではないかと思います。

日常生活でかかってくる税金には様々なものがあります。私たち個人に対してかかる税金がこれだけたくさんあるのですから、会社経営ともなればかかる税金はさらに増えます。これから会社を興そうと考えている人のために、今一度、税務の種類について簡単にご紹介していこうと思います。

 

税は国税と地方税に分かれる

まずはじめに、税の本質的な種類についてですが、大きく「国税」と「地方税」とに分類されます。国税とは国に対して支払わなければいけない税金です。地方税とは地方自治体が発行する税金です。これらが入り交じっているのが、税金の実態です。

 

おもな税金の種類

・法人税

法人所得に対して一定の割合で課される税金になります。こちらは国税です。一般的に個人の所得として割り振った所得に対しては所得税がかかり、それ以外の法人所得に対して法人税がかかります。法人税率は基本的に15〜25.5%となっています。

ちなみに、昨年度までは「復興特別法人税」という税金がこれにプラスされていましたが、26年の4月より廃止になりました。当初の計画では27年まで継続する予定でしたので、前倒しになった結果となります。

・法人住民税

法人に課せられる住民税が法人住民税です。会社の所在地のある地方によって課税される地方税で、都道府県税と市区町村税に分かれます。これはその地方に住む住民や企業に、公共機関の運営に必要な経費を広く負担してもらうための税金です。支払いの種類には「均等割」や「法人割」などがあります。

・法人事業税

事業をおこなっている事業者に課せられる税金です。個人事業主の場合は個人事業税、法人の場合は法人事業税がかかり、住民税とともに納付する必要があります。地方税になります。

・地方法人特別税

また、上記の法人事業税とセットで課税される税目として、地方法人特別税があります。これは地域間での税源の偏りを調整するための制度で法人事業税の一部を分離させてできた税目です。

・消費税

サービスを利用したり商品を購入した際の消費者負担の税金が消費税です。普段の日常生活でなにげなく支払っているように思われていますが、私たち消費者が支払っているのは間接的な納税になり、直接国へ支払うのはその事業者になります。課税売上高が1,000万円を超えたら翌年または翌々年から納付を開始します。

・源泉所得税

社員の給与に対する所得税です。事前に給与から所得税を控除することを源泉徴収と言い、社員の給与から控除した源泉徴収を一括して国に納税します。

・固定資産税

会社のビルや店舗などの土地や建物の固定資産がある場合に必要になる税金です。

・自動車税

自動車を所有している場合は、自動車に関する税金が必要になります。

 

その他税金

・印紙税

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。
詳細は、下記をご参照下さい。

・登録免許税

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

・償却資産税

固定資産税については、お話しましたが、これに付随するものとして償却資産税があります。これは会社内の設備やシステム等に対して課税される税目です。たとえば業務用に使っているパソコンやエアコン、会社設備等に対してかかってきます。

 

以上が大まかな税金の詳細です。これだけたくさんの税金をいきなり個人で管理するのは難しいです。とくに法律というものは非常に細かいですから、予期せぬところで予期せぬ課税をされないように税理士を雇うのが一般的な方法です。

今までにも当ブログでは、さまざまな起業の例をご紹介してきましたが、日本国内で非常に多い業種として、不動産関係も外すことはできません。そこで今回は不動産業を開業するにはどのような手続きが必要になるのかをご紹介します。

 

不動産屋とは?

不動産業者とは、主に住宅や土地などの不動産を取り扱う業者のことを指します。住宅の販売や貸与、賃貸契約およびその仲介を果たす役目を持っています。不動産屋が直接賃貸を貸し出すというよりは、賃貸物件のオーナーと提携することによって、物件の取引が行われることが多いです。

例えば賃貸オーナーのA氏がいたとします。A氏は、自分の運営する賃貸に多くの人を入居させて賃貸収入を得たいと思っています。しかし、周りにもたくさんの賃貸物件が存在し、自分の力だけでは宣伝することが難しいです。そこで、不動産屋に登録することによって、宣伝力を得ます。

賃貸を借りたい消費者が不動産屋に訪れ、条件を担当に伝えると、その条件に見合った物件を紹介します。ここでA氏の物件が条件に見合っていれば紹介され、下見をして消費者が気に入れば契約という流れになります。

このように、賃貸を貸したい側と借りたい側を繋げるのが、不動産業者の主な仕事です。

 

不動産開業に向けて事務所を構える

実際に不動産業者として事業をスタートするには、まず、店舗となる事務所を構えなければいけません。土地を借りて事務所を建てるか、テナントを利用するかのどちらかになると思います。消費者が足を運びやすい立地に設営することがポイントです。

 

不動産業開業に必要な手続き・資格

不動産業を開業する場合に、必ず必要となる資格があります。それは「宅地建物取引主任者」、通称”宅建”です。賃貸物件などの不動産を取り扱う業者には、経営者も含めた従業員の5人に1人の割合で宅建の有資格者が必要になります。まずは一から不動産業をスタートさせる場合、自分自身が宅建の資格や知識を持っていなければ意味がありません。

つづいて、宅地建物取引業免許を申請し取得しなければいけません。これは不動産という国や個人の大切な財産を扱う職業において、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得なければいけないという決まりになっているからです。

 

営業保証金制度と全国宅地建物取引業保証協会への加入

営業保証金制度というものがあります。これは、不動産取引において、もし重大な損害を顧客に与えてしまった場合に、それを保証するものです。不動産業をスタートさせる前に、必ず一定額の保証金を預け入れて、損害に対する賠償ができるようにしておかなければいけない決まりです。

その営業保証金の額としては、主に1,000万円と決まっていますが、これから開業する業者にとっては負担が大きいため、特別な措置として60万円の預入でスタートできる制度があります。この場合、全国宅地建物取引業保証協会へ加入する必要があります。

 

法人の設立について

不動産業は個人事業としてもおこなえますが、なにせ不動産という額の大きいものを取り扱う業種なので、当然動かす額も大きくなります。法人として不動産業をおこなったほうが効率的でメリットも大きくなるでしょう。何より、個人業者よりも法人の肩書がついたほうが消費者からも提携業者からも信用度が高まります。信用が命の不動産業ですから、会社を設立して運営されることをおすすめします。

一代で事業を成功させ、大きな財産を築き上げてきた場合、事業主の死後、親族へその財産を相続する(引き継ぐ)ことになります。しかし日本の法律では、財産の相続には税金がかかります。

そもそも自分で稼いだお金から所得税が取られ、死後相続するにはさらに相続税が取られ。。。なんだか理不尽ですよね?こうした相続税や贈与税の節約に法人化が役立ちます。

 

相続税と贈与税とは?

相続とは、財産を有する人間が死んだあと、その親族などに財産を受け継がせることを指します。よく、遺言書によって財産の分配が決まったりしますよね?この遺産相続に対して、国から課税される税金が「相続税」です。個人が努力して稼いだお金を家族が引き継ぐだけで税金が取られるのです。

そして一昔前までは、これを避ける方法がありました。生前に財産を譲渡してしまうという方法です。死後に財産を引き渡すから相続税がかかってしまうのです。多額の財産を有する人間は、生前に譲渡してしまうというのが一般的だった時期もありました。そこで新たに導入されたのが贈与税です。

生前に財産を引き渡す場合でも、他人に譲渡する場合には一定の税がかかるようになったというわけですね。

 

会社の資産として引き継ぐことで相続税の節約に!

では、これらの税金を節税して遺族に財産を相続するにはどのようにすればいいでしょうか?ポイントは法人化することです。個人の財産を引き渡す場合には相続税がかかりますが、法人の資産として管理し、分配する場合には相続税も贈与税もかかりません。つまり多額の財産を相続する際の税対策としては、個人事業よりも法人のほうが有利ということです。

財産を引き継ぐ相続人、一般には自分の子供達を役員にし、役員報酬を払うことで財産を相続することができ、贈与税がかからず、相続税にかかる税の負担も軽減することができます。もちろん、役員報酬として支払うにしても所得税など、所定の税金はかかってきますが、相続税に比べると節税につながります。あとは役員である子に会社の資産や業務を引き継がせれば相続は成功です。

 

被相続人は株主に含めないことがポイント!

こうした手段で財産を相続する場合に注意する点としては、会社の株主の中に被相続人、つまりは相続させる側の人間を含めないことです。被相続人が株主に含まれてしまうと、相続税の対象になってしまうためです。

 

法人化の相談は税理士へ!

相続税や贈与税など、税に関する分野は何かと複雑なので、専門家に相談することをおすすめします。もし、現在自営業として一定の財産を有している場合、法人化したほうがメリットが大きいのかそのままのほうが良いのかはケース・バイ・ケースです。

自分の老後のことも考えるのであれば、税理士に相談して今後の経営方針を考えていくと、より良い節税につながり、自分が築き上げた財産の保護につながります。

写真:大平 清貴

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