会社には、さまざまな「役員」の存在があります。現在、株式会社において必要とされているのは「取締役」だけですが、それ以外にも色々な役目を持った役職が存在します。今回は会社における役員について、ご紹介していきます。

 

会社の「取締役」とは?

株式会社において、唯一義務付けられている役員の名目として、取締役が存在します。その名の通り、会社を取り締まる役職で、取締役は複数いても問題ありません。ある程度大きな会社の場合は、取締役が複数在籍していることも珍しくはありません。

取締役の中でも最も偉く、その会社の代表権を持つ人間が「代表取締役」と呼ばれるわけです。海外ではCEO「最高経営責任者」などと呼んだりもします。つまり、日本では代表取締役という名称のついた役員が一番の権限を持っていることになります。

会社に役員が1人の場合は、必然的にその人が代表取締役になりますし、役員が複数名いる場合は、その中から1人を選任するのが一般的です。

代表取締役は、決して1人でなくてはいけないというものではなく、複数名いても構いませんが、そうすると色々と運営がややこしくなるため、一般的な中小企業では、1人ということがほとんどです。大企業の場合でも、いくつかの名目の事業や子会社が存在し、その事業ごとに代表取締役が設けられています。

 

代表取締役と社長の違いって何!?

代表取締役というと、その会社の「社長」を指すことが多いと思います。しかし、社長という呼び名もあり、代表取締役という名前もある。。。「一体これらの違いって何なの?」と、困惑される方もいらっしゃるでしょう。

ざっくり言うと、これらの違いはなく、同じものだと考えていいと思います。そもそも社長とは、その会社で一番偉い人の名称であって、その呼び方をしなければいけないというわけではなく、何でも構いません。むしろ「代表取締役」という言い方が正式名称となります。

つまり、代表取締役が「専務」と名乗ろうと、「会長」と名乗ろうとその点はどうでもいいということでもあります。社長や部長、課長などの名称は、その会社ごとに違うため、どう名乗っても構わないのです。

社長と代表取締役の違いを挙げるとすれば、「代表取締役」とは役職であって、「社長」は名称に過ぎないのです。代表取締役という名称の他に「代表執行役」という名称を使っている企業も存在します。

 

監査役とは!?

また、会社には「監査役」とよばれる役員も存在します。これはその会社における第三者的な存在ともとることができます。代表や取締役、会計などの業務を監視する役職で、会社が公正に運営されているかどうか目を光らせています。

組織が大きくなればなるほど、癒着や一部の役員が不正を働いて得をしているといった自体が想定されますが、こうした業務に不手際がないかどうかを監視する役目を持つのが監査役です。

もし取締役を会社側が訴えて裁判に発展した場合は、取締役に代わって会社の代表を担うことのできる重要なポストです。大きな会社には監査役を置いているところも多いですが、株式会社の場合、義務付けられているわけではないので大企業でも監査役を役員表に掲載していないところも多く存在します。

 

ご自身でこれから会社を起こす場合は、あなたが代表取締役となることでしょう。その名称が社長なのか、CEOなのか代表執行役なのか、ご自身にあったものを考えてみるのも面白いのではないかと思います。

写真:大平 清貴

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