事業で一定の利益を出すと、それを会社の売上げとして決算しなければいけません。それによって会社全体の法人税などが決まってくるワケです。発生した収入の請求書を作成する際などに、よく「税抜き」「税込み」というものがあります。

もっと分りやすい例で言うと、コンビニで販売されている商品の値札で、税込み表示のものと税抜き表示のものがありますね。そんな税込・税抜についてお話ししていきます。

 

税込と税抜とは?

以前の記事でもお話ししましたが、事業者は消費税を国に納めるという役割もになっています。たとえばコンビニで商品を購入した場合、消費者はお店に税込の金額を支払います。

消費者はこれで消費税の支払いが完了したことになるのですが、これはあくまでも間接的に消費税を納めたに過ぎません。ここからその事業者が受け取った消費税を国に納めなければいけないのです。

そして課税事業者は、経理で預かった消費税や納税した消費税を記帳する必要がありますが、この記帳方法に「税抜」と「税込」があるのです。

 

税込経理と税抜経理の違いとは?

では、実際の記帳方法ですが、税抜きの場合、売上げの中から消費税を抜いて計算します。たとえば10,800円の売上げの場合、利益が10,000円となり、消費税の800円は抜いて計上されます。最初から10,000円を受け取ると、税の計算が若干面倒なので、たいていは商品代金に税金が上乗せされた額を請求します。

続いて税込の場合、10,800円が丸ごと利益として計上されます。消費税を区分しないのでこちらのほうが経理上はとても楽です。もちろん、消費税を支払わなくて良いワケではなく、この利益の中からしっかりと消費税が引かれます。

 

法人税の計算上は「税抜」のほうがお得!

では、どちらがお得なのかを考えてみましょう。どちらも上記の例だけで見ると、支払わなければいけない消費税は同じです。ところが法人税など、他のものが絡んでくると話は別になります。

売上げに対して税込処理をすると、事業で使う経費や資産の取得にも同様に税込処理が必要になってきます。税抜で計算すると、経費などは税込・税抜のどちらでも良いことになっています。

つまり、売上げを税込で計算すると、経費やその他の諸費用に対しても消費税が差し引かれてしまうのです。税抜で計算しておくと、経費や資産の取得に対して消費税をふくめなくてよくなるため、結果的に余計な税がかからず節税に繋がります。

ここら辺が非常に曖昧で、知らないと損をする部分でしょう。売上げから消費税が引かれるのは仕方ないとして、自分たちが支払った経費にまで消費税がつくのはいささか忍びないことです。

 

固定資産の取得税について

土地や不動産などの固定資産を取得した場合、その取得にかかる消費税がありますが、これも税抜計算で売上げを計上しておくと、その年度の費用として計上できます。つまり、その年度で支払いを済ませることができるわけです。

税込の場合、固定資産の取得で発生する消費税が固定資産の所得価格に含まれてしまうため、事業費用としての扱いにはならず、減価償却費として何年か支払い続けなくてはいけなくなります。

これが、先ほど例に出した資産の取得で税抜計算が勝っている点です。このように、税に関しては非常に複雑な部分も多いので、税理士に相談しながら記帳していくのがもっとも無難です。

写真:大平 清貴

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