今までにも当ブログでは、さまざまな起業の例をご紹介してきましたが、日本国内で非常に多い業種として、不動産関係も外すことはできません。そこで今回は不動産業を開業するにはどのような手続きが必要になるのかをご紹介します。

 

不動産屋とは?

不動産業者とは、主に住宅や土地などの不動産を取り扱う業者のことを指します。住宅の販売や貸与、賃貸契約およびその仲介を果たす役目を持っています。不動産屋が直接賃貸を貸し出すというよりは、賃貸物件のオーナーと提携することによって、物件の取引が行われることが多いです。

例えば賃貸オーナーのA氏がいたとします。A氏は、自分の運営する賃貸に多くの人を入居させて賃貸収入を得たいと思っています。しかし、周りにもたくさんの賃貸物件が存在し、自分の力だけでは宣伝することが難しいです。そこで、不動産屋に登録することによって、宣伝力を得ます。

賃貸を借りたい消費者が不動産屋に訪れ、条件を担当に伝えると、その条件に見合った物件を紹介します。ここでA氏の物件が条件に見合っていれば紹介され、下見をして消費者が気に入れば契約という流れになります。

このように、賃貸を貸したい側と借りたい側を繋げるのが、不動産業者の主な仕事です。

 

不動産開業に向けて事務所を構える

実際に不動産業者として事業をスタートするには、まず、店舗となる事務所を構えなければいけません。土地を借りて事務所を建てるか、テナントを利用するかのどちらかになると思います。消費者が足を運びやすい立地に設営することがポイントです。

 

不動産業開業に必要な手続き・資格

不動産業を開業する場合に、必ず必要となる資格があります。それは「宅地建物取引主任者」、通称”宅建”です。賃貸物件などの不動産を取り扱う業者には、経営者も含めた従業員の5人に1人の割合で宅建の有資格者が必要になります。まずは一から不動産業をスタートさせる場合、自分自身が宅建の資格や知識を持っていなければ意味がありません。

つづいて、宅地建物取引業免許を申請し取得しなければいけません。これは不動産という国や個人の大切な財産を扱う職業において、国土交通大臣もしくは都道府県知事の許可を得なければいけないという決まりになっているからです。

 

営業保証金制度と全国宅地建物取引業保証協会への加入

営業保証金制度というものがあります。これは、不動産取引において、もし重大な損害を顧客に与えてしまった場合に、それを保証するものです。不動産業をスタートさせる前に、必ず一定額の保証金を預け入れて、損害に対する賠償ができるようにしておかなければいけない決まりです。

その営業保証金の額としては、主に1,000万円と決まっていますが、これから開業する業者にとっては負担が大きいため、特別な措置として60万円の預入でスタートできる制度があります。この場合、全国宅地建物取引業保証協会へ加入する必要があります。

 

法人の設立について

不動産業は個人事業としてもおこなえますが、なにせ不動産という額の大きいものを取り扱う業種なので、当然動かす額も大きくなります。法人として不動産業をおこなったほうが効率的でメリットも大きくなるでしょう。何より、個人業者よりも法人の肩書がついたほうが消費者からも提携業者からも信用度が高まります。信用が命の不動産業ですから、会社を設立して運営されることをおすすめします。

写真:大平 清貴

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