皆さんは「追徴課税」という言葉を聞いたことはありませんか?私たちが社会で生きていく上で税金は払わなければいけないものです。今回はそんな税金にまつわる「追徴課税」についてお話していこうと思います。

 

追徴課税とは?

追徴課税(ついちょうかぜい)とは、税の申告をしていなかったり、意図的な脱税が発覚した場合、支払うべき税金が低く見積もられていた場合などに、国から追加で課税される税金の名前です。

よく、「微妙」という漢字に似ているため「ついびかぜい」と呼び間違えられたりしますが、「ついちょうかぜい」が正解です。

簡単に言うと、レンタルビデオを返し忘れた時の延滞金やローンの延滞金のようなものです。しかし追徴課税はもっと複雑なものになります。

 

追徴課税の内訳

追徴課税には、実は色々な種類の税目が組み込まれています。期限までに払うべき税を支払わなかった「延滞金」もそうですし、延滞金につく「利子税」、税を低く見積もって申告していたことによる「過少申告加算税」、申告漏れに対する「無申告加算税」、「重加算税」などが追尾課税として請求されます。

これだけを見ても、追徴課税がいかに厄介な税目であるかがかわかります。特にその中でも「重加算税」は利率が10%と高く、故意に悪質な申告をした場合に課税の対象となります。たとえば脱税目的や所得を低く見積もって税金を少なくするなどの行為です。

 

所得税を支払っていれば問題ないと思っていませんか!?

税金面で追徴課税になるのは、主に脱税をしていたり所得よりも低く見積もられた税を払っていた場合などが多いですが、「それじゃあちゃんと所得税を納めているし大丈夫だ!」と勘違いをしていませんか?

税金にはさまざまな種類があります。所得税は確かに大きな税金ですが、これだけではありません。たとえば市民税・住民税というものもあります。所得税を支払っているから税の申告をしていることになっているだろうというのは、おもに個人事業主が陥りやすいミスです。

ちゃんと確定申告をして収入を確定しなければいけません。通常、会社員の場合は面倒な手続きを会社がおこなってくれていますが、個人事業の場合は自分でおこなわなければいけません。

所得税を納めているからといって確定申告をしていなければ、所得によって税率や税額が決まる住民税などの税目が正しく計算されません。結果、申告漏れとなり追徴課税の原因となります。

 

まとめ

いかがでしたか? 税金は必ず支払わなければいけないものです。個人事業主の場合、意図的に所得隠しをしたわけではなく、法的な手続きを知らなかっただけで追徴課税になってしまうリスクもあります。納得のいかない追徴課税をされた場合、個人でその不当性を見極めるのは難しいです。

そもそも、法律というものは複雑で、国民にわかりづらくできています。少しでも納得のいかない税金が課税対象になった場合、専門家に相談するのが一番です。あるいは、あらかじめそのようなトラブルに巻き込まれないためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

会社を経営するようになると、税務やさまざまな法律の制限を受けることになります。これらのルールに従って健全な事業を行っていかなければいけないわけですが、時には意に反して抜き打ちのような調査が待っている時もあります。国税局の立入調査です。

 

立入調査って何のためにやるの?

国税局がおこなっている立入調査とは、その企業が公正に税を納めているかどうかや、申告した税務内容に間違いがないかなどを調査するものです。

不正を働いていたり脱税をしている場合、立入調査によってそれが明らかになります。追徴課税の対象になることもしばしばですし、脱税や不正の規模が大きいとニュースになったりもします。

 

国税調査には大きく2種類がある

国税局の立入調査として、任意の立入調査と抜き打ちの立入調査があります。任意の調査とは、定期的におこなわれるもので、事前に通達があって調査が入ります。これは事前に用意する書類などがあるためで、お互いで日程を調整しておこなわれます。

一方、抜き打ちの立入調査では、なんの通達もなしに職員がやってきます。これを強制の立入調査などとも呼ばれたりします。多くの経営者が恐れているのは、まさにこの抜き打ちの立入調査なのです。

 

立入調査の日程はこちらで調整することができる?

なんの通達もなしに抜き打ちで立入調査に来られると、多くの経営者は焦ります。何せ何の準備もしていない状態だからです。しかし、ここで焦る必要はありません。立入調査を完全に拒否することはできませんが、必ずしもその日に調査をしなければいけないわけではありません。

こちらにも都合というものがあります。もし、都合が悪い場合、何か立て込んでいたり、用事がある場合は、日を改めてもらいましょう。立入調査を拒否することはできませんが、日時まで強制的に国税局が決めれるほどの権限はありません。むしろ、そんなことをすれば人権侵害にもなりかねません。

 

顧問税理士とよく相談を!

このような立入調査は、決して人ごとではなく、会社を経営していれば多かれ少なかれ関係してくる問題です。税理士と事前に対処方法などについて相談しておくことをおすすめします。

何もやましいことをしていないとしても、自分や自分の会社が不利にならないためです。もし抜き打ちの調査が入った時にも、対処方法を打ち合わせしておけば、焦ることなく、冷静に対処できます。

そして、このことは個人事業主であっても決して例外ではありません。税務を円滑に進め、損をしないためにも、税理士という専門家を頼る習慣をつけておきましょう。

写真:大平 清貴

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