皆さんは「追徴課税」という言葉を聞いたことはありませんか?私たちが社会で生きていく上で税金は払わなければいけないものです。今回はそんな税金にまつわる「追徴課税」についてお話していこうと思います。

 

追徴課税とは?

追徴課税(ついちょうかぜい)とは、税の申告をしていなかったり、意図的な脱税が発覚した場合、支払うべき税金が低く見積もられていた場合などに、国から追加で課税される税金の名前です。

よく、「微妙」という漢字に似ているため「ついびかぜい」と呼び間違えられたりしますが、「ついちょうかぜい」が正解です。

簡単に言うと、レンタルビデオを返し忘れた時の延滞金やローンの延滞金のようなものです。しかし追徴課税はもっと複雑なものになります。

 

追徴課税の内訳

追徴課税には、実は色々な種類の税目が組み込まれています。期限までに払うべき税を支払わなかった「延滞金」もそうですし、延滞金につく「利子税」、税を低く見積もって申告していたことによる「過少申告加算税」、申告漏れに対する「無申告加算税」、「重加算税」などが追尾課税として請求されます。

これだけを見ても、追徴課税がいかに厄介な税目であるかがかわかります。特にその中でも「重加算税」は利率が10%と高く、故意に悪質な申告をした場合に課税の対象となります。たとえば脱税目的や所得を低く見積もって税金を少なくするなどの行為です。

 

所得税を支払っていれば問題ないと思っていませんか!?

税金面で追徴課税になるのは、主に脱税をしていたり所得よりも低く見積もられた税を払っていた場合などが多いですが、「それじゃあちゃんと所得税を納めているし大丈夫だ!」と勘違いをしていませんか?

税金にはさまざまな種類があります。所得税は確かに大きな税金ですが、これだけではありません。たとえば市民税・住民税というものもあります。所得税を支払っているから税の申告をしていることになっているだろうというのは、おもに個人事業主が陥りやすいミスです。

ちゃんと確定申告をして収入を確定しなければいけません。通常、会社員の場合は面倒な手続きを会社がおこなってくれていますが、個人事業の場合は自分でおこなわなければいけません。

所得税を納めているからといって確定申告をしていなければ、所得によって税率や税額が決まる住民税などの税目が正しく計算されません。結果、申告漏れとなり追徴課税の原因となります。

 

まとめ

いかがでしたか? 税金は必ず支払わなければいけないものです。個人事業主の場合、意図的に所得隠しをしたわけではなく、法的な手続きを知らなかっただけで追徴課税になってしまうリスクもあります。納得のいかない追徴課税をされた場合、個人でその不当性を見極めるのは難しいです。

そもそも、法律というものは複雑で、国民にわかりづらくできています。少しでも納得のいかない税金が課税対象になった場合、専門家に相談するのが一番です。あるいは、あらかじめそのようなトラブルに巻き込まれないためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

写真:大平 清貴

まずはお気軽にお電話ください
03-3379-0358(担当:大平)
※他の者がでましたら担当の大平をお呼び出しください。
※不在の際は、ご連絡先をお伝えいただけましたら、折り返しご連絡させていただきます。
※営業時間:月曜日〜金曜日 AM9:00〜18:00

無料相談お申し込み