2014.12.17
個人事業主が使える「経費」にはどんなモノがあるの!?
ビジネスや事業にかかる仕入れや外注などの費用は「経費」として計上できます。経費として落とすことによって、その分の費用が所得税や法人税などの課税対象外となるのです。
単純に考えて、事業で出費した費用にまで税金がかかるのはおかしいですよね?経費が使えるのは法人企業だけだと思っている人も多いようですが、個人事業主であっても正しい申告をすれば、一定の経費を使うことができます。
では、個人事業主が使える経費にはどのようなものがあるのでしょうか?
・租税公課
会社で利用する自動車の税金や収入印紙にかかる費用、個人事業税などを計上する項目です。個人事業をおこなっている場合、個人事業税がかかりますが、この分も経費として収入の中から差し引くことができます。ただし、所得税や住民税などはこれには含めません。
・水道光熱費・通信費
事業所で発生するガス代や水道代、電気代なども経費として計上することができます。ただし、自宅兼職場のような場合では、自宅での個人使用の光熱費も含まれてしまいます。
この部分では、多くの場合、あまり気にせず一括して経費として計上している人も多いですが、個人使用の光熱費とは勘定を分けた方が安全です。
また、同様にインターネットやプロバイダなどにかかる料金も経費として計上することができます。
・消耗品費
事業で使用する文房具や印刷用紙、ガソリン代やマウスなど、主に消耗品の補充に関する経費がこれにあたります。あくまでも消耗品なので、消費する期間が1年以内であったり、価格が10万円未満のものなどの制限がつきます。
・広告宣伝費
ネットに出すPPC広告の費用やフリーペーパーでの宣伝などの費用がこれにあたります。他には名刺などもある意味宣伝を担うので、これに含まれます。
・接待交際費
仕事の取引先との飲食や接待、お中元やお歳暮などはこの項目で計上できます。
・給料賃金・外注工賃
支払われる給料やテナントオフィスを借りる賃金、退職金や有給などの費用がこれにあたります。ちなみに従業員に支払われる給料は「給料賃金」ではなく「専従者給与」という項目で計上します。
外注工賃は、ホームページの作成や修理、看板の取付など、外注業者に支払った賃金を経費として計上する項目です。
・雑費
そして、特にどの項目にも属さない経費に関しては、最悪「雑費」として計上することができます。
最後に
いかがでしょうか?個人事業主でも経費を使うことはできます。水道光熱費など、本来であれば経費として計上できるものも収入にカウントしてしまうと損をすることになります。
ここでご紹介したのは主要な経費の一例です。他にも使える経費の名目がありますので、詳しくは税理士などの専門家へ相談してみてください。