2014.12.19
消費税の課税には種類がある!?本則課税と簡易課税について
税金の中でも事業者にとって重要なものの一つに「消費税」がありますね。私たち一般の消費者が支払っている消費税は、事業者に間接的に支払われているものになり、これを事業主が最終的に国に納付します。
消費税納付の計算方法については、「本則課税」と「簡易課税」の2種類があります。
本則課税とは?
ごくごく一般的な消費税納付の計算方法になります。
消費税は、例えば商品を販売している場合、消費者から間接的に受け取ります。そしてそれを事業者が国へ納付するのですが、問題は仕入れにかかる費用にも消費税がかかることにあります。
仕入れに消費税がかかり、売上げにも消費税がかかるのであれば、事業全体で見れば二重課税になってしまいます。そこで、仕入れにかかった消費税を売上げで出た消費税から差し引くことで、その差額を国に納付するのが基本的な課税の仕組みです。
一般的には、売上げで発生した消費税の方が仕入れにかかる消費税よりも多くなりますから、これで良いのですが、まれに仕入れでかかった消費税の方が上回る場合があります。
この場合は、後から多く支払った分の消費税を返還してもらわなければいけません。
簡易課税とは?
本則課税の計算は、経理上非常に面倒なものです。仕入れにかかった正確な費用と消費税、そして売上げで発生した消費税を計算しなくてはいけないからです。
これが個人事業主や中小企業ではなかなかままなりません。そこで新たにできたのが「簡易課税」という制度です。基本的な計算は本則課税と変わらないのですが、仕入れにかかった消費税の代わりに「みなし仕入率」というものを利用して支払う消費税を計算します。
仕入れでどれくらいの消費税がかかったかを正確に計算する必要はなく、売上げで出た消費税に対してみなし仕入率をかけることで支払う消費税が決定されます。
みなし仕入率
みなし仕入率は、売上げで出た消費税の50%〜90%までが用意されており、もっとも高い比率でも支払う消費税は売上げで確定した消費税の1割引で済む計算になります。
90%のみなし仕入率が適用されるのは、第一種事業者、つまりは卸売業者などになります。飲食店などは第四種事業者に部類され、みなし仕入率は60%、不動産や運搬、サービス業などでは最も低い50%が適用されます。
簡易課税のほうがお得!?
みなし仕入率は実におおざっぱな税率なので、場合によっては簡易課税を導入した方がお得になります。
たとえば、売上げで出た消費税が500万円で仕入にかかった消費税が150万円だとすると、本則課税で計算すると350万円を消費税として納付する必要があります。しかし、これが先述した例の第四種事業者だった場合、みなし仕入率は60%ですから300万円ですから、売上げから差し引き200万円の納入で済むわけです。
その差額は150万円にもなりますね。これは極端な例ですが、このようにみなし仕入率よりも実際の仕入にかかった消費税の方が少ない場合は、簡易課税でみなし仕入率を導入した方が支払う消費税ははるかにお得です。