会社を設立する際に、まず必要になるのが事業所の存在。そして、そこで事業をおこなうための備品の調達です。今回はそんな会社設営に欠かせないオフィスや備品類について考えてみます。

 

事業所を決定する

会社のオフィスには、主にテナントとしてオフィスを借りるという方法と、店舗を設営する、自宅を兼用にする方法の3種類があります。その業種によっても最適な選択肢が変わってきます。

まず、事務作業が中心となる場合は、テナントを借りるのが最も一般的でしょう。パソコン1台、デスク1台でできるようなビジネスであれば、自宅を兼用にしているケースも多いです。

テナントを借りる場合、オフィスビルなどの一室をテナントとして借りる方法の他に、賃貸アパートなどを事業所として借りる方法もあります。ごく小規模の事業所で住む場合は、賃貸を借りたほうが安上がりの場合も多いです。

つづいて、客商売や接客を中心とする場合、店舗を設営することが多くなります。たとえば飲食店であれば店舗設営か、飲食経営が可能なスペースをレンタルします。不動産業の場合も同様に店舗設営をする場合が多くなります。テナントビルの一室ではお客さんが足を運びづらいからです。

 

オフィス内の備品を揃える

オフィスが決まったら備品を揃えていくことになりますが、この方法も大きく2種類あります。オフィスのデスクやチェアなどを自分で購入するという方法と、レンタルやリースを利用する方法です。

パソコンや電話などの備品を大量に揃えなければいけない業種では、リースの場合が多くなります。デスクやチェアに関してもレンタルをおこなっている業者がいます。

自分で揃える場合には、楽天やAmazonなどのネット通販を利用して最安値のお店で備品を購入するのがもっともベストな手段です。

 

ビジネス回線の契約

オフィスで業務用に電話回線を引く場合、まず一台の電話機を連絡用番号として利用する場合は通常の電話回線契約と変わりません。問題は1回線を複数台の電話機を利用する場合や、電話の台数分だけ多くの回線を引く場合には、ビジネスホンの契約が必要になります。

ビジネスホンの回線契約には、いくつかの種類と値段設定がありますが、当然、一般の電話回線よりも月額料金が高くなります。ISDNの電話回線を利用する場合、一般の契約でも1回線を2台の電話機で利用することができますから、これで事足りる場合はビジネスホンを導入する必要はないでしょう。

 

事業所を設営してビジネスをスタートさせる前に、是非ともこのような部分も検討してみるといいと思います。オフィスの備品を揃えるのにはそれなりの費用と手間がかかりますが、私は揃えていく段階がとても楽しくて好きです。

皆さんは「追徴課税」という言葉を聞いたことはありませんか?私たちが社会で生きていく上で税金は払わなければいけないものです。今回はそんな税金にまつわる「追徴課税」についてお話していこうと思います。

 

追徴課税とは?

追徴課税(ついちょうかぜい)とは、税の申告をしていなかったり、意図的な脱税が発覚した場合、支払うべき税金が低く見積もられていた場合などに、国から追加で課税される税金の名前です。

よく、「微妙」という漢字に似ているため「ついびかぜい」と呼び間違えられたりしますが、「ついちょうかぜい」が正解です。

簡単に言うと、レンタルビデオを返し忘れた時の延滞金やローンの延滞金のようなものです。しかし追徴課税はもっと複雑なものになります。

 

追徴課税の内訳

追徴課税には、実は色々な種類の税目が組み込まれています。期限までに払うべき税を支払わなかった「延滞金」もそうですし、延滞金につく「利子税」、税を低く見積もって申告していたことによる「過少申告加算税」、申告漏れに対する「無申告加算税」、「重加算税」などが追尾課税として請求されます。

これだけを見ても、追徴課税がいかに厄介な税目であるかがかわかります。特にその中でも「重加算税」は利率が10%と高く、故意に悪質な申告をした場合に課税の対象となります。たとえば脱税目的や所得を低く見積もって税金を少なくするなどの行為です。

 

所得税を支払っていれば問題ないと思っていませんか!?

税金面で追徴課税になるのは、主に脱税をしていたり所得よりも低く見積もられた税を払っていた場合などが多いですが、「それじゃあちゃんと所得税を納めているし大丈夫だ!」と勘違いをしていませんか?

税金にはさまざまな種類があります。所得税は確かに大きな税金ですが、これだけではありません。たとえば市民税・住民税というものもあります。所得税を支払っているから税の申告をしていることになっているだろうというのは、おもに個人事業主が陥りやすいミスです。

ちゃんと確定申告をして収入を確定しなければいけません。通常、会社員の場合は面倒な手続きを会社がおこなってくれていますが、個人事業の場合は自分でおこなわなければいけません。

所得税を納めているからといって確定申告をしていなければ、所得によって税率や税額が決まる住民税などの税目が正しく計算されません。結果、申告漏れとなり追徴課税の原因となります。

 

まとめ

いかがでしたか? 税金は必ず支払わなければいけないものです。個人事業主の場合、意図的に所得隠しをしたわけではなく、法的な手続きを知らなかっただけで追徴課税になってしまうリスクもあります。納得のいかない追徴課税をされた場合、個人でその不当性を見極めるのは難しいです。

そもそも、法律というものは複雑で、国民にわかりづらくできています。少しでも納得のいかない税金が課税対象になった場合、専門家に相談するのが一番です。あるいは、あらかじめそのようなトラブルに巻き込まれないためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

ビジネスには、個人事業と法人事業の2種類があります。法人で事業をおこなうには、法人登記、つまりは会社を立ち上げなければいけませんが、個人事業の場合は、会社を立ち上げる必要はありません。

そこで、「どこからが個人事業なのか?」個人事業を始めるにはどうすればいいのかという点について、お話していこうと思います。

 

個人事業はどこから?

個人事業とは、その名のとおり個人がビジネスをおこなうことを指します。会社や法人に所属せずにフリーランスでビジネスをおこない、利益を出せば、それは立派な個人事業になります。

つまり、どこからが個人事業なのかと言えば、それは法人以外でビジネスをおこなった段階からということになります。パートタイムやアルバイトは法人に所属しますので個人事業ではありませんが、例えば内職や今流行のアフィリエイトなどのインターネットビジネスを個人でおこなった場合は個人事業となります。

どんなに些細な収入でも、個人で収益が出れば、それは立派な個人事業の収入となります。

 

個人事業主の注意点

個人事業主になることは、今やとても簡単です。しかし注意しなければいけないのは、個人事業をおこなう場合は届出を出さなければいけません。確定申告などの税務上の役割も生まれます。

個人がビジネスをおこなう場合、法人ビジネスのように大掛かりな事業にならないことも多く、ついつい申告を忘れてしまいがちです。しかし個人事業をおこなっていて申告をしていないと、税務署から目をつけられたり、追徴課税が必要になったりします。

この「追徴課税」とは、税の申告を正しくしていなかった、もしくは申告漏れがあり、その反則金として本来の税とあわせて課税されるものです。レンタルビデオでいう延滞金のようなものです。

 

個人事業に必要な手続きとは?

では、個人事業を始める上で、最低限おこなわなければいけない手続きを見ていきましょう。法人事業と違って個人事業の場合はさほど面倒な手続きを必要としません。

まず、地域管轄の税務署へ行き、所得税の申請書類を提出します。これは前回の記事で説明したのですが、白色申告と青色申告があり、あまり大きな収入がないのであれば白色申告のほうが簡単で楽です。

そして個人事業の「開廃業等届出書」を提出します。これによってあなたが個人事業をおこなうことが法的に明らかになります。個人事業主が必要な届出は、ザッと言えばこの税務署への申告や簡単な必要書類の提出のみです。

 

たとえ現在は大きな収入がなくとも、個人事業をやっている限り今後は収入が増大していきます。そうなった時に追徴課税や国から目をつけられないように、たったこれだけの手続きはしておいたほうがいいのではないかと思います。

ビジネスをおこなっていく上で、確定申告は必須となります。会社勤めの場合は、会社でそれらの手続きをしてくれるため、あまり考えたこともなかったという人でも、いちから事業を立ち上げていくと、必ず自分で申告をしなければいけなくなります。

たとえば、副業や内職などでも厳密にいえば所得がありますから、確定申告の必要性が出てきます。個人事業でも事業は事業です。さて、申告の用紙としては、「白色」と「青色」があることはご存知の方も多いと思います。具体的にこれらの違いとはどのような部分にあるのでしょうか?

 

白色申告とは?

白色申告は、経理の中でもとても簡単で、個人でも比較的負担が少なく手続きが出来るものになります。副業として些細な収入がある方や、独立してフリーランスの事業をおこなっているけれど、今現在はまだそこまでの収入がないという方に向いています。

経理の経験がなくても比較的手続きが簡単で、「簡易簿記」なので、家計簿をつけるのとさほど変わらない手順で記入していけば良いだけです。手書きでも構いませんし、無料のフリーソフトなどを使って記入していっても良いです。エクセルが使えるのであれば、エクセルを使って簡易簿記の記録が出来ます。

届出をする必要がありませんから、手軽に手続きが出来ます。フリーランスの副業をはじめたばかりの人などにおすすめです。しかし、特別控除はありません。

 

青色申告とは?

つづいて、白色申告よりも少し複雑になったものが青色申告です。より細かな内容を記入することで、いろいろな利点がありますが、同時に手続きが複雑化するため、あまり事業所得がないのであれば白色のほうが手っ取り早いでしょう。

青色申告を利用するのであれば、多かれ少なかれ税理士にチェックをしてもらったほうが無難です。後々、不備が見つかると追微課税などの対象になってしまいます。青色申告は、すでに事業で一定の収入があるか、後々法人化を視野に入れている場合などにメリットとなります。

青色申告には、大きく2種類が存在し、「簡易簿記」と「複式簿記」があります。簡易簿記のほうであれば、手続きは白色申告に毛が生えたようなものなので、さほど大変ではありません。特別控除として10万円が付くのも白色と比べてメリットとなります。

複式簿記となると、特別控除が最大で65万円まで付きますが、条件が厳しく、手続きも複雑になるので税理士の手を必要とします。また、青色申告をするには届出の必要があり、国税庁のページなどからPDF形式の申請書をダウンロードして、近くの税務署に提出する必要があります。

青色申告の複式簿記を利用すれば、メリットも大きく、赤字を3年間繰り越すことが出来たり、繰り戻しができます。また、貸倒引当金を利用できたり、減価償却資産を300万円まで一括で処理できるなどのメリットがあります。

 

さて、青色申告は手続きが複雑になるので、経理や税務に長けた人や、そのような人材が周りにいる人は、多いに青色申告を利用するべきだとは思いますが、経理に不慣れな人は手続きの面倒さや要する時間を考えると、白色申告のほうが無難です。

税理士を雇えば、そもそも全てが解決しますが、白色申告にせよ青色申告せよ、一度、税理士などの専門家へご相談されることをおすすめします。より自分にとってメリットのあるほうを選択したほうがいいと思います。

以前も記事で、ビジネスのしかたには法人事業と個人事業の二種類の方法があると説明しました。どちらでビジネスをおこなっていっても問題はないのですが、個人事業と法人事業にはそれぞれメリット・デメリットがあることもお話ししてきたと思います。

そこで今回は、法人化のタイミングについてお話していこうと思います。具体的には、「法人化で個人事業よりもメリットが大きくなるタイミングはいつか?」というようなお話しになります。

 

・所得が1,000万円を超えた時

一般的によく言われていることとしては、所得が1,000万円を超えたら法人化をするのがタイミング的によろしいとされています。これは、税金面や経費の面で、法人化したほうが有利になるからです。具体的には、1ヶ月の収入が80〜90万円を超えたあたりで法人化すると良いようです。

個人事業でも経費を使うことはできますし、法人化をしたからといって所得税がかからないワケではありませんが、日本の法律上、累進課税を採用しているので、どうしても所得が上がれば上がるほどに、税率も高くなります。

 

・法人化の準備が整った時

法人化をする方法は、法人登記をするだけです。今や会社法が改正され、資本金1円から株式会社を設立することができるようになったので、起業資金さえ用意できれば、誰でも起業できることになります。株式会社を立ち上げるのに手続き上かかる費用は、だいたい25万円前後と言われています。

また、スタート時に資本金1円から立ち上げることができるようになった株式会社ですが、現在でも資本金1,000万円の基本は変わっていません。つまり、1円スタートの場合、後から(5年以内に)頑張って資本金を増やさなければいけないということです。なので、資本金の1,000万円と法人登記にかかる費用や、事務所のテナント、備品にかかる費用など、一通りの資金を準備できたタイミングで起業するというのもひとつの方法です。

どちらにしても、1,000万円を溜め込むということは、収入の水準が高くなければできません。年収で1,000万円を稼ぐか、資本金の1,000万円を溜め込んだら法人化をするといいでしょう。

 

法人化の節税について

個人事業では、ほとんど節税をすることができません。利益のほぼ全てが「所得」として換算されてしまうためです。しかし、法人の所得になると色々と割り振ることができるようになるため、税金面で節約ができます。

個人の所得が低いうちは、あまり節税について考える必要はありませんが、所得が上がるにつれて累進課税によって税率もどんどん上がっていくので、節税について考えていく必要が出てきます。その最も最適なラインが先ほどお話しした1,000万円あたりのラインというわけなのです。

正直、あまり収入が少ないうちから法人化をしてもメリットは殆どありません。節税対策も何も所得税率がもともと低いからです。法人化することで税務や経理が複雑になることも考慮すると、やはり法人化するタイミングは見計らったほうが良さそうです。

 

経費について

仕事や業務に関連する事柄で使用した出費については、経費を使うことで節税になります。しかし、個人事業では経費として計上できる範囲が狭いので、この部分に関しても法人化するメリットはあると言えるでしょう。

 

・事業を拡大する時

現在おこなっている事業を拡大して、さらに利益や知名度を高めていこうというようなタイミングでは、やはり法人化したほうがメリットが大きくなります。たとえば、何か製品を販売する場合に、個人名で販売するのと法人名で販売するのでは、たったそれだけのことでも消費者の信頼度や印象が変わってきます。

また、一定の事業予算が必要で、融資を検討している時などにも法事かのメリットはあります。個人事業よりも融資を受けやすくなりますし、法人化することによって社会的な信頼度が高まります。

 

・法人相手に取引をする場合

共同で事業をおこなう場合や、何かしらの契約を企業間で結ぶ場合には、法人化のメリットが大きくなります。法人企業と契約を結ぶ場合に、個人事業者よりも法人のほうが信頼度が高いことは言うまでもありません。

それだけではなく、法人格として対等な取引を持ち込むことができるため、こちら側としても取引が有利に運びやすくなります。個人名というだけで取り合ってくれないということもよくあります。

 

肩書きが法人だというだけのことなのですが、それだけでブランドとしての意味合いをもってしまうのが、法人というものなのです。

写真:大平 清貴

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