ビジネスをおこなっていく上で、確定申告は必須となります。会社勤めの場合は、会社でそれらの手続きをしてくれるため、あまり考えたこともなかったという人でも、いちから事業を立ち上げていくと、必ず自分で申告をしなければいけなくなります。

たとえば、副業や内職などでも厳密にいえば所得がありますから、確定申告の必要性が出てきます。個人事業でも事業は事業です。さて、申告の用紙としては、「白色」と「青色」があることはご存知の方も多いと思います。具体的にこれらの違いとはどのような部分にあるのでしょうか?

 

白色申告とは?

白色申告は、経理の中でもとても簡単で、個人でも比較的負担が少なく手続きが出来るものになります。副業として些細な収入がある方や、独立してフリーランスの事業をおこなっているけれど、今現在はまだそこまでの収入がないという方に向いています。

経理の経験がなくても比較的手続きが簡単で、「簡易簿記」なので、家計簿をつけるのとさほど変わらない手順で記入していけば良いだけです。手書きでも構いませんし、無料のフリーソフトなどを使って記入していっても良いです。エクセルが使えるのであれば、エクセルを使って簡易簿記の記録が出来ます。

届出をする必要がありませんから、手軽に手続きが出来ます。フリーランスの副業をはじめたばかりの人などにおすすめです。しかし、特別控除はありません。

 

青色申告とは?

つづいて、白色申告よりも少し複雑になったものが青色申告です。より細かな内容を記入することで、いろいろな利点がありますが、同時に手続きが複雑化するため、あまり事業所得がないのであれば白色のほうが手っ取り早いでしょう。

青色申告を利用するのであれば、多かれ少なかれ税理士にチェックをしてもらったほうが無難です。後々、不備が見つかると追微課税などの対象になってしまいます。青色申告は、すでに事業で一定の収入があるか、後々法人化を視野に入れている場合などにメリットとなります。

青色申告には、大きく2種類が存在し、「簡易簿記」と「複式簿記」があります。簡易簿記のほうであれば、手続きは白色申告に毛が生えたようなものなので、さほど大変ではありません。特別控除として10万円が付くのも白色と比べてメリットとなります。

複式簿記となると、特別控除が最大で65万円まで付きますが、条件が厳しく、手続きも複雑になるので税理士の手を必要とします。また、青色申告をするには届出の必要があり、国税庁のページなどからPDF形式の申請書をダウンロードして、近くの税務署に提出する必要があります。

青色申告の複式簿記を利用すれば、メリットも大きく、赤字を3年間繰り越すことが出来たり、繰り戻しができます。また、貸倒引当金を利用できたり、減価償却資産を300万円まで一括で処理できるなどのメリットがあります。

 

さて、青色申告は手続きが複雑になるので、経理や税務に長けた人や、そのような人材が周りにいる人は、多いに青色申告を利用するべきだとは思いますが、経理に不慣れな人は手続きの面倒さや要する時間を考えると、白色申告のほうが無難です。

税理士を雇えば、そもそも全てが解決しますが、白色申告にせよ青色申告せよ、一度、税理士などの専門家へご相談されることをおすすめします。より自分にとってメリットのあるほうを選択したほうがいいと思います。

写真:大平 清貴

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