一昔前までは、テレビ番組の賞金として「金貨」や「金の延べ棒」などが当たり前に登場していましたが、現代では金の高騰の影響もあってか、あまり登場しなくなりました。

金は、ただ豪華で飾り物として人気があるだけではありません。実は資産運用のあり方として、もっとも健全かつ簡単に資産を継承したり増やしていくことができる方法でもあるのです。

 

札束ほど価値の変動しやすいものはない!?

大金を手にしたとして、それを長らく一族の財産として保有していたとします。たいていの場合、お金は札束ですから、紙幣として銀行口座なり金庫なりで管理をします。しかし、札束は「貨幣」であり紙切れ自体には何の価値もありません。つまり札束ほど価値が変動しやすいものはないのです。

紙幣は為替の値動きによって常に変動しています。たとえば、つい80年ほど前までは、現在の100円が当時の価値にして70万円ほどでした。つまり、単純計算でも20,000円あれば3億近い資産を持っていたことになるのです。しかし過去の100円は何年経っても100円のままです。現代の価値ではお菓子を買うくらいの価値しかありません。

 

「金」の価値は下がらない!?

最近では金の価値がどんどん上がっています。金は札束ほど価値が大きく変動するものではありません。紙幣と違って、昔の価値のまま現代のお金に換金することもできます。また、金の価値は今後もどんどん上がり続けていくといわれていますから、これほどまでに手軽な資産運用の方法はありません。

株などのように取引を続けなくても、持っておくだけで時間とともに価値が上がってくのが金なのです。しかも、金は純度が落ちない限り車や家具などと違って、中古になったから価値が下がるということはありません。

 

「金」を人に渡したり相続すると税がかかるのか?

ここで一つ問題点があるとすれば、税金です。お金などの財産を他人に譲渡するときは贈与税が、相続する場合は相続税がかかります。では、金を財産として管理したとして、その管理者が無くなる前に子供に譲渡した、もしくは他人に渡してしまった場合、税金はかかるのでしょうか?

人に財産を渡すときに対象となるのが「贈与税」ですが、金も財産のうちに入りますので当然ながら贈与税の対象となります。贈与税は所得税などと同様、累進課税になっていますから、財産が200万円以下であれば10%、1千万円を超えると最大で50%まで贈与税がかかります。

金として管理している場合は、その中から税金を支払うということができません。現金で支払うためには、場合によっては金を溶かす必要がでてくるかもしれません。というより譲渡や相続の段階で現金に換金されてしまうことのほうが多いようです。財産を運用するために、金を購入しようと考えている方は、税金面についても考えておいたほうが、より快適な資産運用ができますよ。

会社には、さまざまな「役員」の存在があります。現在、株式会社において必要とされているのは「取締役」だけですが、それ以外にも色々な役目を持った役職が存在します。今回は会社における役員について、ご紹介していきます。

 

会社の「取締役」とは?

株式会社において、唯一義務付けられている役員の名目として、取締役が存在します。その名の通り、会社を取り締まる役職で、取締役は複数いても問題ありません。ある程度大きな会社の場合は、取締役が複数在籍していることも珍しくはありません。

取締役の中でも最も偉く、その会社の代表権を持つ人間が「代表取締役」と呼ばれるわけです。海外ではCEO「最高経営責任者」などと呼んだりもします。つまり、日本では代表取締役という名称のついた役員が一番の権限を持っていることになります。

会社に役員が1人の場合は、必然的にその人が代表取締役になりますし、役員が複数名いる場合は、その中から1人を選任するのが一般的です。

代表取締役は、決して1人でなくてはいけないというものではなく、複数名いても構いませんが、そうすると色々と運営がややこしくなるため、一般的な中小企業では、1人ということがほとんどです。大企業の場合でも、いくつかの名目の事業や子会社が存在し、その事業ごとに代表取締役が設けられています。

 

代表取締役と社長の違いって何!?

代表取締役というと、その会社の「社長」を指すことが多いと思います。しかし、社長という呼び名もあり、代表取締役という名前もある。。。「一体これらの違いって何なの?」と、困惑される方もいらっしゃるでしょう。

ざっくり言うと、これらの違いはなく、同じものだと考えていいと思います。そもそも社長とは、その会社で一番偉い人の名称であって、その呼び方をしなければいけないというわけではなく、何でも構いません。むしろ「代表取締役」という言い方が正式名称となります。

つまり、代表取締役が「専務」と名乗ろうと、「会長」と名乗ろうとその点はどうでもいいということでもあります。社長や部長、課長などの名称は、その会社ごとに違うため、どう名乗っても構わないのです。

社長と代表取締役の違いを挙げるとすれば、「代表取締役」とは役職であって、「社長」は名称に過ぎないのです。代表取締役という名称の他に「代表執行役」という名称を使っている企業も存在します。

 

監査役とは!?

また、会社には「監査役」とよばれる役員も存在します。これはその会社における第三者的な存在ともとることができます。代表や取締役、会計などの業務を監視する役職で、会社が公正に運営されているかどうか目を光らせています。

組織が大きくなればなるほど、癒着や一部の役員が不正を働いて得をしているといった自体が想定されますが、こうした業務に不手際がないかどうかを監視する役目を持つのが監査役です。

もし取締役を会社側が訴えて裁判に発展した場合は、取締役に代わって会社の代表を担うことのできる重要なポストです。大きな会社には監査役を置いているところも多いですが、株式会社の場合、義務付けられているわけではないので大企業でも監査役を役員表に掲載していないところも多く存在します。

 

ご自身でこれから会社を起こす場合は、あなたが代表取締役となることでしょう。その名称が社長なのか、CEOなのか代表執行役なのか、ご自身にあったものを考えてみるのも面白いのではないかと思います。

日常生活でかかってくる税金には様々なものがあります。私たち個人に対してかかる税金がこれだけたくさんあるのですから、会社経営ともなればかかる税金はさらに増えます。これから会社を興そうと考えている人のために、今一度、税務の種類について簡単にご紹介していこうと思います。

 

税は国税と地方税に分かれる

まずはじめに、税の本質的な種類についてですが、大きく「国税」と「地方税」とに分類されます。国税とは国に対して支払わなければいけない税金です。地方税とは地方自治体が発行する税金です。これらが入り交じっているのが、税金の実態です。

 

おもな税金の種類

・法人税

法人所得に対して一定の割合で課される税金になります。こちらは国税です。一般的に個人の所得として割り振った所得に対しては所得税がかかり、それ以外の法人所得に対して法人税がかかります。法人税率は基本的に15〜25.5%となっています。

ちなみに、昨年度までは「復興特別法人税」という税金がこれにプラスされていましたが、26年の4月より廃止になりました。当初の計画では27年まで継続する予定でしたので、前倒しになった結果となります。

・法人住民税

法人に課せられる住民税が法人住民税です。会社の所在地のある地方によって課税される地方税で、都道府県税と市区町村税に分かれます。これはその地方に住む住民や企業に、公共機関の運営に必要な経費を広く負担してもらうための税金です。支払いの種類には「均等割」や「法人割」などがあります。

・法人事業税

事業をおこなっている事業者に課せられる税金です。個人事業主の場合は個人事業税、法人の場合は法人事業税がかかり、住民税とともに納付する必要があります。地方税になります。

・地方法人特別税

また、上記の法人事業税とセットで課税される税目として、地方法人特別税があります。これは地域間での税源の偏りを調整するための制度で法人事業税の一部を分離させてできた税目です。

・消費税

サービスを利用したり商品を購入した際の消費者負担の税金が消費税です。普段の日常生活でなにげなく支払っているように思われていますが、私たち消費者が支払っているのは間接的な納税になり、直接国へ支払うのはその事業者になります。課税売上高が1,000万円を超えたら翌年または翌々年から納付を開始します。

・源泉所得税

社員の給与に対する所得税です。事前に給与から所得税を控除することを源泉徴収と言い、社員の給与から控除した源泉徴収を一括して国に納税します。

・固定資産税

会社のビルや店舗などの土地や建物の固定資産がある場合に必要になる税金です。

・自動車税

自動車を所有している場合は、自動車に関する税金が必要になります。

 

その他税金

・印紙税

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。
詳細は、下記をご参照下さい。

・登録免許税

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

・償却資産税

固定資産税については、お話しましたが、これに付随するものとして償却資産税があります。これは会社内の設備やシステム等に対して課税される税目です。たとえば業務用に使っているパソコンやエアコン、会社設備等に対してかかってきます。

 

以上が大まかな税金の詳細です。これだけたくさんの税金をいきなり個人で管理するのは難しいです。とくに法律というものは非常に細かいですから、予期せぬところで予期せぬ課税をされないように税理士を雇うのが一般的な方法です。

インターネットでショッピングをするのは、もはや当たり前になりました。トータルで考えると直接お店へ足を運んで買い物をするよりも、ネット通販で済ませてしまうほうが多いという人も増えてきているのではないでしょうか?

たとえば、消耗品の類。常に同じものを使い続けるようなシャンプー、歯ブラシ、健康食品などは、ネットで通販すると毎月一定のタイミングで商品を送ってきてくれるため購入の手間が省けます。Amazonや楽天をはじめ、毎年膨大な利益を出しているネットストアは山ほど存在します。では、私達が一からネットショッピングを設立するときの例を考えてみましょう。

 

ネットショップ開業までの手順

ネットでお店を構えるためには、まずその店舗となる土地と建物を用意しなければいけません。ネットにおける”土地”とは、サーバースペースのことを指します。これがなければネット上にサイトやブログはもとより、コンテンツを公開することすらできません。

個人でも手軽に利用できるアメーバブログやFC2ブログなど、無料で利用できるサーバーも多いですが、ショッピングサイトを運営するとなれば、最低でも有料のレンタルサーバーを借りる必要があります。用意したサーバー上に”建物”となるサイトやコンテンツを公開していくのです。

一からウェブサイト運営する場合、住所となる独自ドメインの取得も忘れずにおこないましょう。国内にも優良なサーバースペースはたくさんありますが、海外サーバーのほうが安く借りられて、サーバーの契約につき独自ドメインがひとつ無料で取得できたりします。

 

ネットショップ開業に必要な手続き・申請

ネットショップを開業してものを売るのには、なにか特別な許可がいるのではないか?と考える人も多いですが、ネットでモノを売るのにこれといった許可や資格は必要ありません。「特定商取引法に基づく表記」をサイト内のわかりやすい位置に掲載しておけば、その他の申請等は必要ありません。

しかし、取り扱う商品によって許可や申請手続が必要になる場合があります。たとえば、食品を取り扱う場合は、「食品衛生責任者の免許」や「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。併せて種類を販売する場合は、「一般酒類小売業」の免許が必要になります。他に生き物やペットを扱う場合は「動物取扱業」の許可が必要です。

また、これらの取扱いをおこなわない場合でも、古着や古本、リサイクル家電などを取り扱う場合には、「古物商許可証」が必要になります。

 

ネットショップはどこから商品を入荷しているの?

お店を開業する時に一番疑問に思うのが、おそらく商品の仕入先のシステムだと思います。当然、そこら辺のお店から購入した商品を並べるわけにはいきません。それではなんの利益にもなりません。商品の仕入は問屋や卸売業者からおこなうのが普通です。

では、どのようにしてそうした業者と知り合うのかというと、販売者とメーカーとを繋ぐ役割を果たしている仲介業者が存在します。物流には欠かせない存在となっており、仲介業者を通してメーカー、もしくは小売業者から商品を仕入れて販売するのが一般的です。

もっと言えば、直接生産者となる農園のオーナーなどに足で交渉をし、産地直送の販売ルートを確保するという方法もあります。独自のルートを築いたほうがより安く仕入れられて利益が大きくなったり、安心感を消費者に与えることができます。

 

最も簡単なネット売買の方法は?

ネットストアを開設することは敷居の高いことのように思われがちですが、現代ならではのネットを使った売買が簡単にできるのもメリットとしてあります。

もっとも身近で誰でもおこなうことのできるネット売買の方法としては「ヤフオク」があります。中古品を販売する場合でも届け出などは不要で、あくまで”個人売買”を中心とした取引が可能です。もちろん、将来的にネットショップを開設した場合は、ショップとしてのアカウントを持つことができます。

ヤフオクで手作りのアクセサリを販売したり、リサイクルショップなどから入手したリサイクル品を販売して利益を得る「せどり」という売買の方法もよく知られています。

また、ネットにあまり詳しくない人にとっては少し敷居が高いかもしれませんが、「ドロップシッピング」という方法もあります。これは、ドロップシッピングの仲介となる業者と提携して、商品を自信のサイトで販売する方法です。商品が購入されれば、直接メーカーから出荷になるため、在庫を抱える必要も資格の取得や申請の必要もありません。

 

いかがでしたか?ネットショップを開業するには、少しのハードルを超えれば、そのすぐ先にあります。ネットショップも立派な販売者であり、経営者ですから、経営で初めから行き詰まらないように経営コンサルを受けるなり、専門家に相談することで、より良い結果が生まれることと思います。

経営に欠かせない税理士という存在。会社に関わる税務だけでなく、それ以外にも生活の中で直面するさまざまな税金のお話には税理士が欠かせません。そんな税理士という仕事について少しだけお話ししていきたいと思います。

 

税理士の仕事ってどんなもの?

日本では、何をするにしても法律が関係してきます。法治国家なので当たり前ではあるのですが、法律が複雑で多岐に渡りすぎており、私たち一般人が知るには限度があります。聞いたこともない法律によってさまざまな規制がされるのは理不尽ですよね?

そのようなことにならないように法律の専門家やエキスパートが存在するのです。法律相談は弁護士などにするのが一般的でしょう。それと同じで、税務関係の相談は税理士にするというのが当たり前です。これは会社の経営者に限った話ではなく、一般人の生活に関わる税務に対しても同じことが言えます。

大きく説明すると、税理士とは税金に関わる法律や手続きに精通した人間ということになります。税金の知識があるだけでなく、それにまつわる複雑な手続きを得意としているのです。

税務相談

税理士の代表的な業務に、税務相談があります。これから会社を立ち上げようとしている人間は、まずお世話になるであろう内容です。税務は会社と切っても切り離せませんから、早い段階で相談しましょう。また、経営者にかかわらず一般人にまつわる税金、たとえば相続税や住民税などの相談も税理士が引き受けています。

税務代行

会社の業務の一つである税務を経営者や従業員の代わりに代行します。税務に関しては複雑な内容が多いため、自分の会社で税務として行っても良いですが、税の専門家である税理士に全てを一任してしまう方法もあります。また、税務調査の立会や税務署からの決定に不服がある場合は、代理で申し立てなどをおこないます。

税関連の書類作成代行

税関連の書類は多岐にわたります。たとえば確定申告書は有名ですが、他に青色申告承認申請書や相続税申告書など、さまざまな税務に関する書類の作成代行をおこないます。

会計業務

税務に関連する業務や、一部会計の業務も税理士が代行でおこなうことができます。会計帳簿の記帳やさまざまな会計書類作成などをおこないます。

税務訴訟の補佐人

税務に関して、訴訟問題に発展した場合には、経営者に代わって裁判所へ出向き、補佐人として陳述をおこなえます。裁判に発展した場合、法定に代理人として立つのは、通常弁護士ですが、税務関連の場合は、この訴訟代理人と共に補佐人として立つことができるのが税理士です。

経営のコンサルタント

税理士事務所として、近年では経営のコンサルタントをおこなっている事務所や税理士さんも増えています。これから起業しようと考えている経営者や、現在業績が伸び悩んでいる経営者に対してアドバイスや解決策を提案します。近年では、税理士のおこなう経営コンサルタントも、経営者を支える強力なツールとなっています。

 

税理士が会社設営にどんなサポートをするのか?

そもそも経営のコンサルティングが税理士にできるのかと思っている人も多いでしょう。税理士は税理士であって、起業家ではありません。もちろん、税理士でも独立した税理士事務所を経営されている場合は、起業家ということもできるでしょうが、あくまでも税理士として起業しただけのことで、それ以外の職種の経営をコンサルすることなんてできないのでは?と疑問を持つ人も多いと思います。

たしかにそうです。しかし、一から会社を経営しようとしている初心者であればどうでしょうか?経営や税務、会計や法律的な手続きのことについて良く知らないかもしれません。すでに経営を長らくおこなっている経営者でも、業績が一向に伸びない人の中には、こうした基本がおろそかになっていたり、やるべきことができていないという経営者も多いものです。

税理士が経営コンサルで教えるのは、こうした経営の基礎なのです。基礎ができていない人に基礎を教えることは大切です。それで超売れっ子の大企業にまで成長することができるかどうかは別として、少なくとも基本を知らないで経営をしているよりは、知っているほうが前進できます。税理士の経営コンサルトは、主に税務や法務から考えた会社運営のためのコンサルになります。

顧問税理士にコンサルを受けながら二人三脚で会社経営をスタートさせてみませんか?

写真:大平 清貴

まずはお気軽にお電話ください
03-3379-0358(担当:大平)
※他の者がでましたら担当の大平をお呼び出しください。
※不在の際は、ご連絡先をお伝えいただけましたら、折り返しご連絡させていただきます。
※営業時間:月曜日〜金曜日 AM9:00〜18:00

無料相談お申し込み