皆さんは「追徴課税」という言葉を聞いたことはありませんか?私たちが社会で生きていく上で税金は払わなければいけないものです。今回はそんな税金にまつわる「追徴課税」についてお話していこうと思います。

 

追徴課税とは?

追徴課税(ついちょうかぜい)とは、税の申告をしていなかったり、意図的な脱税が発覚した場合、支払うべき税金が低く見積もられていた場合などに、国から追加で課税される税金の名前です。

よく、「微妙」という漢字に似ているため「ついびかぜい」と呼び間違えられたりしますが、「ついちょうかぜい」が正解です。

簡単に言うと、レンタルビデオを返し忘れた時の延滞金やローンの延滞金のようなものです。しかし追徴課税はもっと複雑なものになります。

 

追徴課税の内訳

追徴課税には、実は色々な種類の税目が組み込まれています。期限までに払うべき税を支払わなかった「延滞金」もそうですし、延滞金につく「利子税」、税を低く見積もって申告していたことによる「過少申告加算税」、申告漏れに対する「無申告加算税」、「重加算税」などが追尾課税として請求されます。

これだけを見ても、追徴課税がいかに厄介な税目であるかがかわかります。特にその中でも「重加算税」は利率が10%と高く、故意に悪質な申告をした場合に課税の対象となります。たとえば脱税目的や所得を低く見積もって税金を少なくするなどの行為です。

 

所得税を支払っていれば問題ないと思っていませんか!?

税金面で追徴課税になるのは、主に脱税をしていたり所得よりも低く見積もられた税を払っていた場合などが多いですが、「それじゃあちゃんと所得税を納めているし大丈夫だ!」と勘違いをしていませんか?

税金にはさまざまな種類があります。所得税は確かに大きな税金ですが、これだけではありません。たとえば市民税・住民税というものもあります。所得税を支払っているから税の申告をしていることになっているだろうというのは、おもに個人事業主が陥りやすいミスです。

ちゃんと確定申告をして収入を確定しなければいけません。通常、会社員の場合は面倒な手続きを会社がおこなってくれていますが、個人事業の場合は自分でおこなわなければいけません。

所得税を納めているからといって確定申告をしていなければ、所得によって税率や税額が決まる住民税などの税目が正しく計算されません。結果、申告漏れとなり追徴課税の原因となります。

 

まとめ

いかがでしたか? 税金は必ず支払わなければいけないものです。個人事業主の場合、意図的に所得隠しをしたわけではなく、法的な手続きを知らなかっただけで追徴課税になってしまうリスクもあります。納得のいかない追徴課税をされた場合、個人でその不当性を見極めるのは難しいです。

そもそも、法律というものは複雑で、国民にわかりづらくできています。少しでも納得のいかない税金が課税対象になった場合、専門家に相談するのが一番です。あるいは、あらかじめそのようなトラブルに巻き込まれないためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

会社を経営するようになると、税務やさまざまな法律の制限を受けることになります。これらのルールに従って健全な事業を行っていかなければいけないわけですが、時には意に反して抜き打ちのような調査が待っている時もあります。国税局の立入調査です。

 

立入調査って何のためにやるの?

国税局がおこなっている立入調査とは、その企業が公正に税を納めているかどうかや、申告した税務内容に間違いがないかなどを調査するものです。

不正を働いていたり脱税をしている場合、立入調査によってそれが明らかになります。追徴課税の対象になることもしばしばですし、脱税や不正の規模が大きいとニュースになったりもします。

 

国税調査には大きく2種類がある

国税局の立入調査として、任意の立入調査と抜き打ちの立入調査があります。任意の調査とは、定期的におこなわれるもので、事前に通達があって調査が入ります。これは事前に用意する書類などがあるためで、お互いで日程を調整しておこなわれます。

一方、抜き打ちの立入調査では、なんの通達もなしに職員がやってきます。これを強制の立入調査などとも呼ばれたりします。多くの経営者が恐れているのは、まさにこの抜き打ちの立入調査なのです。

 

立入調査の日程はこちらで調整することができる?

なんの通達もなしに抜き打ちで立入調査に来られると、多くの経営者は焦ります。何せ何の準備もしていない状態だからです。しかし、ここで焦る必要はありません。立入調査を完全に拒否することはできませんが、必ずしもその日に調査をしなければいけないわけではありません。

こちらにも都合というものがあります。もし、都合が悪い場合、何か立て込んでいたり、用事がある場合は、日を改めてもらいましょう。立入調査を拒否することはできませんが、日時まで強制的に国税局が決めれるほどの権限はありません。むしろ、そんなことをすれば人権侵害にもなりかねません。

 

顧問税理士とよく相談を!

このような立入調査は、決して人ごとではなく、会社を経営していれば多かれ少なかれ関係してくる問題です。税理士と事前に対処方法などについて相談しておくことをおすすめします。

何もやましいことをしていないとしても、自分や自分の会社が不利にならないためです。もし抜き打ちの調査が入った時にも、対処方法を打ち合わせしておけば、焦ることなく、冷静に対処できます。

そして、このことは個人事業主であっても決して例外ではありません。税務を円滑に進め、損をしないためにも、税理士という専門家を頼る習慣をつけておきましょう。

一昔前までは、テレビ番組の賞金として「金貨」や「金の延べ棒」などが当たり前に登場していましたが、現代では金の高騰の影響もあってか、あまり登場しなくなりました。

金は、ただ豪華で飾り物として人気があるだけではありません。実は資産運用のあり方として、もっとも健全かつ簡単に資産を継承したり増やしていくことができる方法でもあるのです。

 

札束ほど価値の変動しやすいものはない!?

大金を手にしたとして、それを長らく一族の財産として保有していたとします。たいていの場合、お金は札束ですから、紙幣として銀行口座なり金庫なりで管理をします。しかし、札束は「貨幣」であり紙切れ自体には何の価値もありません。つまり札束ほど価値が変動しやすいものはないのです。

紙幣は為替の値動きによって常に変動しています。たとえば、つい80年ほど前までは、現在の100円が当時の価値にして70万円ほどでした。つまり、単純計算でも20,000円あれば3億近い資産を持っていたことになるのです。しかし過去の100円は何年経っても100円のままです。現代の価値ではお菓子を買うくらいの価値しかありません。

 

「金」の価値は下がらない!?

最近では金の価値がどんどん上がっています。金は札束ほど価値が大きく変動するものではありません。紙幣と違って、昔の価値のまま現代のお金に換金することもできます。また、金の価値は今後もどんどん上がり続けていくといわれていますから、これほどまでに手軽な資産運用の方法はありません。

株などのように取引を続けなくても、持っておくだけで時間とともに価値が上がってくのが金なのです。しかも、金は純度が落ちない限り車や家具などと違って、中古になったから価値が下がるということはありません。

 

「金」を人に渡したり相続すると税がかかるのか?

ここで一つ問題点があるとすれば、税金です。お金などの財産を他人に譲渡するときは贈与税が、相続する場合は相続税がかかります。では、金を財産として管理したとして、その管理者が無くなる前に子供に譲渡した、もしくは他人に渡してしまった場合、税金はかかるのでしょうか?

人に財産を渡すときに対象となるのが「贈与税」ですが、金も財産のうちに入りますので当然ながら贈与税の対象となります。贈与税は所得税などと同様、累進課税になっていますから、財産が200万円以下であれば10%、1千万円を超えると最大で50%まで贈与税がかかります。

金として管理している場合は、その中から税金を支払うということができません。現金で支払うためには、場合によっては金を溶かす必要がでてくるかもしれません。というより譲渡や相続の段階で現金に換金されてしまうことのほうが多いようです。財産を運用するために、金を購入しようと考えている方は、税金面についても考えておいたほうが、より快適な資産運用ができますよ。

日常生活でかかってくる税金には様々なものがあります。私たち個人に対してかかる税金がこれだけたくさんあるのですから、会社経営ともなればかかる税金はさらに増えます。これから会社を興そうと考えている人のために、今一度、税務の種類について簡単にご紹介していこうと思います。

 

税は国税と地方税に分かれる

まずはじめに、税の本質的な種類についてですが、大きく「国税」と「地方税」とに分類されます。国税とは国に対して支払わなければいけない税金です。地方税とは地方自治体が発行する税金です。これらが入り交じっているのが、税金の実態です。

 

おもな税金の種類

・法人税

法人所得に対して一定の割合で課される税金になります。こちらは国税です。一般的に個人の所得として割り振った所得に対しては所得税がかかり、それ以外の法人所得に対して法人税がかかります。法人税率は基本的に15〜25.5%となっています。

ちなみに、昨年度までは「復興特別法人税」という税金がこれにプラスされていましたが、26年の4月より廃止になりました。当初の計画では27年まで継続する予定でしたので、前倒しになった結果となります。

・法人住民税

法人に課せられる住民税が法人住民税です。会社の所在地のある地方によって課税される地方税で、都道府県税と市区町村税に分かれます。これはその地方に住む住民や企業に、公共機関の運営に必要な経費を広く負担してもらうための税金です。支払いの種類には「均等割」や「法人割」などがあります。

・法人事業税

事業をおこなっている事業者に課せられる税金です。個人事業主の場合は個人事業税、法人の場合は法人事業税がかかり、住民税とともに納付する必要があります。地方税になります。

・地方法人特別税

また、上記の法人事業税とセットで課税される税目として、地方法人特別税があります。これは地域間での税源の偏りを調整するための制度で法人事業税の一部を分離させてできた税目です。

・消費税

サービスを利用したり商品を購入した際の消費者負担の税金が消費税です。普段の日常生活でなにげなく支払っているように思われていますが、私たち消費者が支払っているのは間接的な納税になり、直接国へ支払うのはその事業者になります。課税売上高が1,000万円を超えたら翌年または翌々年から納付を開始します。

・源泉所得税

社員の給与に対する所得税です。事前に給与から所得税を控除することを源泉徴収と言い、社員の給与から控除した源泉徴収を一括して国に納税します。

・固定資産税

会社のビルや店舗などの土地や建物の固定資産がある場合に必要になる税金です。

・自動車税

自動車を所有している場合は、自動車に関する税金が必要になります。

 

その他税金

・印紙税

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。
詳細は、下記をご参照下さい。

・登録免許税

登録免許税は不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課税されます。

・償却資産税

固定資産税については、お話しましたが、これに付随するものとして償却資産税があります。これは会社内の設備やシステム等に対して課税される税目です。たとえば業務用に使っているパソコンやエアコン、会社設備等に対してかかってきます。

 

以上が大まかな税金の詳細です。これだけたくさんの税金をいきなり個人で管理するのは難しいです。とくに法律というものは非常に細かいですから、予期せぬところで予期せぬ課税をされないように税理士を雇うのが一般的な方法です。

一代で事業を成功させ、大きな財産を築き上げてきた場合、事業主の死後、親族へその財産を相続する(引き継ぐ)ことになります。しかし日本の法律では、財産の相続には税金がかかります。

そもそも自分で稼いだお金から所得税が取られ、死後相続するにはさらに相続税が取られ。。。なんだか理不尽ですよね?こうした相続税や贈与税の節約に法人化が役立ちます。

 

相続税と贈与税とは?

相続とは、財産を有する人間が死んだあと、その親族などに財産を受け継がせることを指します。よく、遺言書によって財産の分配が決まったりしますよね?この遺産相続に対して、国から課税される税金が「相続税」です。個人が努力して稼いだお金を家族が引き継ぐだけで税金が取られるのです。

そして一昔前までは、これを避ける方法がありました。生前に財産を譲渡してしまうという方法です。死後に財産を引き渡すから相続税がかかってしまうのです。多額の財産を有する人間は、生前に譲渡してしまうというのが一般的だった時期もありました。そこで新たに導入されたのが贈与税です。

生前に財産を引き渡す場合でも、他人に譲渡する場合には一定の税がかかるようになったというわけですね。

 

会社の資産として引き継ぐことで相続税の節約に!

では、これらの税金を節税して遺族に財産を相続するにはどのようにすればいいでしょうか?ポイントは法人化することです。個人の財産を引き渡す場合には相続税がかかりますが、法人の資産として管理し、分配する場合には相続税も贈与税もかかりません。つまり多額の財産を相続する際の税対策としては、個人事業よりも法人のほうが有利ということです。

財産を引き継ぐ相続人、一般には自分の子供達を役員にし、役員報酬を払うことで財産を相続することができ、贈与税がかからず、相続税にかかる税の負担も軽減することができます。もちろん、役員報酬として支払うにしても所得税など、所定の税金はかかってきますが、相続税に比べると節税につながります。あとは役員である子に会社の資産や業務を引き継がせれば相続は成功です。

 

被相続人は株主に含めないことがポイント!

こうした手段で財産を相続する場合に注意する点としては、会社の株主の中に被相続人、つまりは相続させる側の人間を含めないことです。被相続人が株主に含まれてしまうと、相続税の対象になってしまうためです。

 

法人化の相談は税理士へ!

相続税や贈与税など、税に関する分野は何かと複雑なので、専門家に相談することをおすすめします。もし、現在自営業として一定の財産を有している場合、法人化したほうがメリットが大きいのかそのままのほうが良いのかはケース・バイ・ケースです。

自分の老後のことも考えるのであれば、税理士に相談して今後の経営方針を考えていくと、より良い節税につながり、自分が築き上げた財産の保護につながります。

写真:大平 清貴

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