以前のブログで、法人経営には法人税がかかり、その税率などについてお話ししてきましたが、法人経営にはそれ以外にも様々な税金がかかってくることも忘れてはいけません。

法人にかかる税金は大きく4種類!

法人経営でかかる法的な税金については、法人税の他に「法人住民税」「消費税」「法人事業税」があります。

法人住民税とは!?

「法人住民税」とは、文字通り法人企業にかかる住民税のことです。個人事業主や会社員が支払っているのは個人住民税になり、これの法人バージョンが法人住民税です。個人でも法人でも同じですが、基本的にはその年度に稼いだ利益の総額に対して課税されます。住民税の内訳は、「都道府県民税」と「市町村民税」に分かれています。

たとえば北海道民の場合、北海道民税がかかり、それにプラスして会社のある市町村の税金がかかります。札幌に住んでいる場合は、札幌市民税がかかるというわけです。東京都民で特別区に住んでいるかたは法人都民税のみになります。

 

法人住民税の区分

法人住民税には、「均等割」という課税のしかたと「法人税割」という課税のしかたがあります。

「均等割」とは、資本金や従業員数など、会社の規模によって税率が決まります。このメリットとしては、会社の収益に関わらず均等な課税となりますが、その反面、利益が出ていなくても課税の対象となってしまいます。

従業員数の規模は、50人が境界となっており、例えば資本金が1,000万円以下の子会社の場合、都道府県民税は20,000円、市町村民税は従業員数が50人以下で50,000円、それ以上で120,000円となっています。※これはあくまでも一例です。

つづいて「法人税割」とは、法人税率によって課税率が変わるタイプの住民税です。たとえば、資本金が1億円以下の企業の場合、都道府県民税は法人税の5%、市町村民税は12.3%となっています。合計すると17.3%の課税となります。※例外もあります。

 

法人事業税とは!?

法人事業税とは、地方税法によって課税される税金です。事業をおこなう上で、さまざまな公共機関を利用しています。たとえば道路は誰でも必ず利用するでしょう。他に鉄道や 港湾など、さまざまな地方施設を利用しています。これらの費用を負担するのが法人事業税となります。こうした施設は、経済や地方自治体の維持に欠かせません。法人事業税は、所得が400万円以下の場合で所得の5%となります。400万円以上800万円以下では、7.3%となります。

 

消費税について

最後になりますが、モノを売って得た利益から最終的に消費税を納めるのは、その企業側になります。私たちは例外なく、モノを購入する際に消費税を支払っています。これは国民一人一人から徴収するものですが、私たち一般市民は、直接消費税を納めているわけではありません。間接的に納めている状態です。

例えば、コンビニで500円の弁当を購入したとして、現時点での消費税率8%を適用すると、単価500円の弁当に40円の消費税がかかります。540円として販売されているのが一般的でしょう。このように、私たちは消費生活の中で消費税を負担させられています。そして、最終的に消費税を国に納めるのはモノを売った企業、つまりこの場合はコンビニ側になります。このようにして、モノを売る企業では、消費税を納税しなければいけません。

こうして考えると、法人企業というのは非常に多くの課税対象を抱えていることになります。税務を円滑に進めるためにも、専門の人材は欠かせません。

会社を設立する場合に、さまざまな費用がかかることは以前の記事でもお話ししましたが、費用面以外に必要となるモノはたくさんあります。会社を設立する上で必要になってくるものを紹介していきます。

 

書類関係の手続きで必要になるもの

・実印

まずは代表紙や本人の印鑑の実印が必要になります。これはさまざまな書類手続きをする際に必須となるものですね。

・法人用の印鑑

会社法人を設立する場合には、個人の印鑑だけでなく会社の印鑑が必要になります。これは法人として契約書を交わす際などに必要になるもので、サイズは1〜3センチ以内のものを用意する必要があります。手続きに必要な印鑑は1本ですが、実際にビジネスで使用する用途を考えると、他にも銀行員など、複数本用意しておいたほうが便利です。

・印鑑証明書

印鑑証明書は、本人確認に必要で、合計2通必要になります。出資者と取締役が別の人間の場合は、それぞれのものを1通ずつ、一人の代表者が両方を兼任する場合は2通用意する必要があります。印鑑証明は登記申請から3ヶ月以内に発行されたものでなければいけません。

・代表者の銀行口座

会社設立には代表口座が必要になり、資本金を入れておくために必要となります。代表者の銀行口座を指定しますが、設立者が複数名で成る場合は、誰か一人の代表口座を用意します。

 

飲食店開業に必要になる準備

会社を興すといっても、業種によってその形態は実にさまざまです。例として飲食店の開業に必要な資格や手続きをご紹介しましょう。

まず、飲食店として営業するためには、営業許可書必要となります。個人事業でお店を出す場合は、その届け出を出さなければいけません。開廃業届出書といいます。また、飲食店やスナック、バーの経営では、深夜に酒類を販売することも多いでしょうが、深夜0時以降に酒類を取り扱う場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出書が必要となります。

飲食店では店内で音楽やBGMを流すことも多いですが、お店で音楽を流す場合には、有線放送との契約や著作権協会からの許可が必要になります。

資格という面で考えると、飲食店なので当然、調理師免許を有する人間が必要になります。また、食品衛生責任者の有資格者を置くことも義務づけられており、他に火気を扱うので防火管理者の資格も必要となります。

 

会社経営に関する準備

法律上の手続きや資格の取得、必要な費用を払い込むことによって会社を設立することができますが、設立後の経営においても様々な準備が必要となります。たとえば、税務関係には税理士の協力が必要ですし、会計や経理など、さまざまな手続きが会社には存在します。

税務を例にとると、多くの会社は税務を税理士に委託しており、顧問税理士として税務のサポートやアドバイスをもらうことになります。税理士の顧問契約は月3万円程度からとあまり高額ではありませんが、年間でトータルすると数十万円にも及びます。さらに決算報告書の作成代行を依頼する場合などでは費用が変わってきます。

会社経営には顧問税理士の存在が必要不可欠と思われがちですが、顧問料が経営を圧迫してしまうのでは元も子もありません。必要なものに対して出費をしていくことが大切で、本当に必要なものをカバーしているか?逆に必要のないものまで依頼していないかをよく考えていくことが大切です。

税理士は、税務以外にも経営コンサルタントなどをおこなっているところも多く、依頼の前によく相談し、必要なものとそうでないものを見極めた上で契約内容を決めていくといいでしょう。

 

起業の前に税理士に相談を

経営コンサルタントの立場や、法人としての税務面、法律面の手続きなど、新たに会社を設立する起業家にとってはわからないことが多いですが、会社を設立してから必要なものを揃えていくよりも、設立する前に必要なものを見極めることが大切です。そのためにも起業の前に相談をしていくことは大切です。

近年の税理士事務所では、無料の開業相談をおこなっている事務所も増えています。まだ明確な方向性が決まっていなくとも、開業を考えていれば相談に乗ってくれますので、早めに専門家を頼ることは大切です。

会社、つまり法人企業を新たに設立するには、さまざまな手続きが必要になります。会社設立にかかる費用もありますし、必要な法律上の手続き、開業の準備など、様々な要素が関係してきます。

費用の面でいえば、法律改正によって株式会社が資本金1円から設立できるようになったことが有名ですが、これはあくまでも資本金の話で、設立にはそれ以外にも法的な費用がかかってきます。

 

法人企業の種類は?


まずは、法人企業の種類から簡単に説明していこうと思います。現在日本にある会社は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社などからなります。このうち、有限会社は現在では新たに設立することができなくなったため、会社設立で新たに有限会社を設立することはありません。

一般的には、株式会社や合同会社が日本の企業の大部分を占めています。これは有限責任・無限責任などの形態にも関係してくるのですが、上記の2社は有限責任、つまり、倒産したり会社をたたむ場合の金銭的な責任が資本金の範囲内で収まるという特徴があり、無限責任を強いられる会社形態よりも設立しやすいメリットがあります。

 

株式会社は本当に資本金1円で設立できるのか?


株式会社は2006年の新会社法によって、資本金1円で設立することができるようになりました。それまでは資本金が最低1000万円必要でしたので、これは起業家にとってとても嬉しいことです。

会社を興す時は、まだ何も始めていないので資金がなくても始められるけれど、結局のところ5年経ったら1000万円の資本金がなければ株式会社として成り立たないのです。つまり、株式会社の資本金の最低ラインは結局1000万円ということです。

 

会社設立にかかる最低限の費用はどれくらい?


これについては設立する会社の形態によっても違ってきますが、合同会社の場合はだいたい6〜10万円程度、株式会社の場合は20〜25万円程度の費用で設立することができます。これは資本金とは関係なく、会社設立の手続きにかかる法的費用です。

これらのおもな詳細を説明すると、まず、合同会社の場合はシンプルです。登記に必要な登録免許税を支払って手続きすれば完成です。これが電子定款と印紙定款とがあり、電子の場合は60,000円のみとなり、紙での定款の場合は、これに印紙代が40,000円かかってきます。

株式会社はもう少し複雑になり、登録免許税が150,000円、定款認証料に50,000円、用紙での定款の場合には印紙代が40,000円かかってきます。他には定款の内容を写した保存用の謄本に2,000円かかります。これは1枚1,000円で、提出用と控えの2枚を用意しなければいけません。

 

これらが会社設立にかかる実質の費用負担とその手続きになります。資本金1円の株式会社でも、1円で設立することができるわけではないんですね。ご紹介した費用はあくまでも手続き上最低限の費用で、実際には会社の備品やオフィス、機器など、さまざまな準備にも費用がかかってきます。

写真:大平 清貴

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