以前のブログで、法人経営には法人税がかかり、その税率などについてお話ししてきましたが、法人経営にはそれ以外にも様々な税金がかかってくることも忘れてはいけません。

法人にかかる税金は大きく4種類!

法人経営でかかる法的な税金については、法人税の他に「法人住民税」「消費税」「法人事業税」があります。

法人住民税とは!?

「法人住民税」とは、文字通り法人企業にかかる住民税のことです。個人事業主や会社員が支払っているのは個人住民税になり、これの法人バージョンが法人住民税です。個人でも法人でも同じですが、基本的にはその年度に稼いだ利益の総額に対して課税されます。住民税の内訳は、「都道府県民税」と「市町村民税」に分かれています。

たとえば北海道民の場合、北海道民税がかかり、それにプラスして会社のある市町村の税金がかかります。札幌に住んでいる場合は、札幌市民税がかかるというわけです。東京都民で特別区に住んでいるかたは法人都民税のみになります。

 

法人住民税の区分

法人住民税には、「均等割」という課税のしかたと「法人税割」という課税のしかたがあります。

「均等割」とは、資本金や従業員数など、会社の規模によって税率が決まります。このメリットとしては、会社の収益に関わらず均等な課税となりますが、その反面、利益が出ていなくても課税の対象となってしまいます。

従業員数の規模は、50人が境界となっており、例えば資本金が1,000万円以下の子会社の場合、都道府県民税は20,000円、市町村民税は従業員数が50人以下で50,000円、それ以上で120,000円となっています。※これはあくまでも一例です。

つづいて「法人税割」とは、法人税率によって課税率が変わるタイプの住民税です。たとえば、資本金が1億円以下の企業の場合、都道府県民税は法人税の5%、市町村民税は12.3%となっています。合計すると17.3%の課税となります。※例外もあります。

 

法人事業税とは!?

法人事業税とは、地方税法によって課税される税金です。事業をおこなう上で、さまざまな公共機関を利用しています。たとえば道路は誰でも必ず利用するでしょう。他に鉄道や 港湾など、さまざまな地方施設を利用しています。これらの費用を負担するのが法人事業税となります。こうした施設は、経済や地方自治体の維持に欠かせません。法人事業税は、所得が400万円以下の場合で所得の5%となります。400万円以上800万円以下では、7.3%となります。

 

消費税について

最後になりますが、モノを売って得た利益から最終的に消費税を納めるのは、その企業側になります。私たちは例外なく、モノを購入する際に消費税を支払っています。これは国民一人一人から徴収するものですが、私たち一般市民は、直接消費税を納めているわけではありません。間接的に納めている状態です。

例えば、コンビニで500円の弁当を購入したとして、現時点での消費税率8%を適用すると、単価500円の弁当に40円の消費税がかかります。540円として販売されているのが一般的でしょう。このように、私たちは消費生活の中で消費税を負担させられています。そして、最終的に消費税を国に納めるのはモノを売った企業、つまりこの場合はコンビニ側になります。このようにして、モノを売る企業では、消費税を納税しなければいけません。

こうして考えると、法人企業というのは非常に多くの課税対象を抱えていることになります。税務を円滑に進めるためにも、専門の人材は欠かせません。

写真:大平 清貴

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