会社、つまり法人企業を新たに設立するには、さまざまな手続きが必要になります。会社設立にかかる費用もありますし、必要な法律上の手続き、開業の準備など、様々な要素が関係してきます。

費用の面でいえば、法律改正によって株式会社が資本金1円から設立できるようになったことが有名ですが、これはあくまでも資本金の話で、設立にはそれ以外にも法的な費用がかかってきます。

 

法人企業の種類は?


まずは、法人企業の種類から簡単に説明していこうと思います。現在日本にある会社は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社などからなります。このうち、有限会社は現在では新たに設立することができなくなったため、会社設立で新たに有限会社を設立することはありません。

一般的には、株式会社や合同会社が日本の企業の大部分を占めています。これは有限責任・無限責任などの形態にも関係してくるのですが、上記の2社は有限責任、つまり、倒産したり会社をたたむ場合の金銭的な責任が資本金の範囲内で収まるという特徴があり、無限責任を強いられる会社形態よりも設立しやすいメリットがあります。

 

株式会社は本当に資本金1円で設立できるのか?


株式会社は2006年の新会社法によって、資本金1円で設立することができるようになりました。それまでは資本金が最低1000万円必要でしたので、これは起業家にとってとても嬉しいことです。

会社を興す時は、まだ何も始めていないので資金がなくても始められるけれど、結局のところ5年経ったら1000万円の資本金がなければ株式会社として成り立たないのです。つまり、株式会社の資本金の最低ラインは結局1000万円ということです。

 

会社設立にかかる最低限の費用はどれくらい?


これについては設立する会社の形態によっても違ってきますが、合同会社の場合はだいたい6〜10万円程度、株式会社の場合は20〜25万円程度の費用で設立することができます。これは資本金とは関係なく、会社設立の手続きにかかる法的費用です。

これらのおもな詳細を説明すると、まず、合同会社の場合はシンプルです。登記に必要な登録免許税を支払って手続きすれば完成です。これが電子定款と印紙定款とがあり、電子の場合は60,000円のみとなり、紙での定款の場合は、これに印紙代が40,000円かかってきます。

株式会社はもう少し複雑になり、登録免許税が150,000円、定款認証料に50,000円、用紙での定款の場合には印紙代が40,000円かかってきます。他には定款の内容を写した保存用の謄本に2,000円かかります。これは1枚1,000円で、提出用と控えの2枚を用意しなければいけません。

 

これらが会社設立にかかる実質の費用負担とその手続きになります。資本金1円の株式会社でも、1円で設立することができるわけではないんですね。ご紹介した費用はあくまでも手続き上最低限の費用で、実際には会社の備品やオフィス、機器など、さまざまな準備にも費用がかかってきます。

写真:大平 清貴

まずはお気軽にお電話ください
03-3379-0358(担当:大平)
※他の者がでましたら担当の大平をお呼び出しください。
※不在の際は、ご連絡先をお伝えいただけましたら、折り返しご連絡させていただきます。
※営業時間:月曜日〜金曜日 AM9:00〜18:00

無料相談お申し込み